• "用品会計予算"(/)
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  1. 東京都議会 1994-02-18
    1994-02-18 平成6年財務主税委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時五分開議 ◯塚原委員長 ただいまから財務主税委員会を開会いたします。  本日は、第一回定例会に提出を予定されております案件についての説明の聴取、並びに主税局関係報告事項の聴取を行います。  なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、また主税局関係報告事項についても、その質疑は、定例会中の委員会において付託議案の審査とあわせて行いたいと思いますので、ご了承願います。  これより主税局関係に入ります。  第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯竹内主税局長 第一回定例会に提出を予定しております案件につきまして、その大綱をご説明申し上げます。  案件は、平成五年度一般会計補正予算案、及び平成六年度一般会計予算案中、各主税局所管分、並びに東京都都税条例の一部を改正する条例案の三件でございます。後ほど関係部長から資料に基づいて具体的にご説明いたしますので、私からは、その概要を申し上げます。  初めに、平成五年度一般会計補正予算案について申し上げます。  平成五年度の都税収入につきましては、当初予算におきまして、企業収益の低迷や金利低下等を織り込み、対前年度当初比でマイナス一三・一%と、都税史上初めて二年連続して前年度当初予算に対して減と見積もったところでございます。しかしながら、長引く景気低迷の影響により、法人二税が大きく落ち込み、また都民税利子割を初めその他の税につきましても、総じて低調でございまして、先般来、当初予算に対しおおむね三千億円程度の減収が生ずるおそれがあると試算をいたしまして、都議会におきましてもその旨を申し上げてきたところでございます。  この間、当局といたしましては、税収危機を宣言するとともに、局の総力を挙げて税収の確保に懸命の努力を重ねているところでありますが、深刻な経済状況を背景に、税収動向は一段と厳しさを増しております。このため、改めて最近の収入実績を踏まえ、年度間の都税収入見込み額を積算いたしました結果、今回、歳入及び歳出につきまして、以下申し上げますように、当初予算の補正を提案させていただくこととした次第でございます。  まず、歳入についてでございますが、都税合計では三千六十一億余円の減額、主税局所管分の歳入総額では、三千四十七億余円の減額を行うものでございます。  また、歳出についてでございますが、都税収入に関連いたしまして、利子割精算金過誤納還付金につきまして不用額が見込まれますので、四百十九億余円を減額するものでございます。  続きまして、平成六年度一般会計予算案について申し上げます。  まず歳入についてでございますが、最初に平成六年度の都税収入の動向を左右いたします経済の見通しにつきまして若干申し上げますと、現在、我が国の経済は、個人消費を初めとする最終需要が依然低迷しており、景気の底ばい状態が続いております。今後につきましても、引き続く設備投資の減少や雇用環境の悪化等により、景気の低迷状態が続くものと見られ、政府の経済対策の効果等により、年度後半以降、消費を中心として景気が回復に向かうといたしましても、その過程は緩やかなものになると見込まれ、税収を取り巻く環境は引き続き厳しいものと考えております。  そこで、平成六年度の都税収入につきましては、先ほど申し上げました平成五年度の最終見込みをもとにしつつ、企業収益予測鉱工業生産の動向など、各税目と密接な関連を有する指標等を勘案し、算定した次第でございます。  その結果、都税総額は、平成五年度当初予算額に対し、三千三百十億余円、率にして七・七%減の三兆九千七百七十億余円と算定いたしました。また、これに地方譲与税助成交付金及び税外収入を加えました当局所管の平成六年度歳入合計額は、四兆一千二百七十億余円となっております。  なお、例年ですと、前年十二月末に出されます税制改正による影響額を織り込んで算定するところでございますが、平成六年度の税制改正につきましては、本年二月に発表されたばかりでございまして、本予算案は現行税制をもとに積算してございます。平成六年度の税制改正に伴う補正につきましては、第一回定例会中に追加提案させていただきたいと考えております。  次に、歳出につきましては、徴税費といたしまして千百六十二億余円、諸支出金といたしまして千三百四十二億余円、合計で二千五百四億余円を計上いたしました。  以上が、今回提案を予定しております予算案の概要でございます。
     次に、東京都都税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。  第一点目は、固定資産税及び都市計画税前納報奨金についてでございます。  現在、前納報奨金は、納期前に納付した当該納期に係る税額の百分の一に相当する額に、納期前に係る月数を乗じて得た額を交付しております。この交付率につきまして、近年の市中金利との大幅な開差や、他の都市における報奨金の運営の実態を勘案いたしまして、平成六年度より、現行の百分の一から百分の〇・五に引き下げることとするものでございます。  第二点目は、小規模住宅用地に対する都市計画税の不均一課税による軽減措置についてでございます。  この都市計画税軽減措置につきましては、昨年十一月四日の財務主税委員会におきまして、全会一致でその継続を求める請願陳情が採択されたところであり、また特別区における宅地の評価替えの推計結果等を総合的に勘案いたしまして、区部における人口定住の確保に資するとともに、評価替えに伴う税負担を緩和するため、この軽減措置を平成六年度から平成八年度まで、現行のまま延長するものでございます。  第三点目は、固定資産税及び都市計画税に係る納期の変更についてでございます。  平成六年度分の固定資産税及び都市計画税の第一期の納期につきましては、平成六年度が固定資産評価替えを行う基準年度に当たることなどを勘案し、従前の基準年度と同様に、一カ月延期いたしまして、五月一日から五月三十一日までとするものでございます。  都税条例につきましては、以上の三点に関しまして所要の改正を行うものでございます。  以上をもちまして、平成六年第一回定例会に提出を予定しております議案についての大綱の説明とさせていただきます。  なお、各議案の詳細につきましては、総務部長及び税制担当部長からそれぞれご説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯横田総務部長 引き続きまして、私から、二件の予算案につきまして、お手元の資料に従いまして具体的にご説明させていただきます。  初めに、平成五年度一般会計補正予算案について申し上げます。恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成五年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、歳入についてでございますが、この表は、A欄が今回見積もりました年間の収入見込み額でございまして、これからB欄の既定予算額を差し引きました額をC欄に記載し、今回この全額を補正予算として提案いたしたいという趣旨で、D欄に再掲するという構成になっております。以下、このD欄を中心にご説明申し上げます。  初めに、都税でございますが、上から三行目の個人都民税につきましては、土地などの取引低迷に伴う譲渡所得の落ち込みによりまして、三百六十一億八千九百万余円の減収を見込んでおります。  次に、その下の法人都民税と、さらに四行下の法人事業税につきましては、金融業が多額の不良債権処理により、また証券業が株価低迷や売買高の減少に伴う手数料収入の減により、それぞれ収益を悪化させ、さらにその他の法人につきましても、景気の低迷による売上高の減少や人件費、減価償却費等固定費増等によりまして企業収益が悪化したため、法人都民税で八百七十億百万余円、法人事業税で一千五百二十一億一千五百万余円という大幅な減収が見込まれるに至りました。  次に、上から五行目の都民税利子割につきましても、公定歩合の引き下げに伴う金利低下等により、四十七億三千万円の減収が見込まれております。  その四行下の不動産取得税につきましては、緊急税収確保対策の一環として、主に大規模家屋を中心とした課税の促進に努めました結果、百二億二千万余円の増収となる見込みでございます。  次に、その三行下の特別地方消費税でございますが、消費の停滞傾向を反映し、五十一億二百万余円の減収が見込まれるところでございます。  また、その四行下の固定資産税と、さらに七行下の都市計画税につきましては、長引く景気低迷による納税環境の悪化により、固定資産税で八十四億五千五百万余円、都市計画税で三十八億七千万余円の減収と見込んでおります。  さらに、固定資産税の二行下の自動車取得税につきましては、景気の低迷による売れ行き不振等により、八十一億九千二百万余円の減収が見込まれる状況にございます。  以上、主な税目についてご説明申し上げましたが、この結果、都税収入の総額は、最上段にありますとおり、既定予算額に対し三千六十一億二千二百万余円の減収となる見込みとなり、今回これについて補正をお願い申し上げるわけでございます。  次に、地方譲与税及び助成交付金でございますが、当初予算と同額を見込んでおります。  なお、(参考)といたしまして、下段には、都税を法人二税とその他の税に分けてお示ししてございまして、法人二税が、ごらんのように二千三百九十一億一千七百万余円の減、その他の税が、個人都民税自動車取得税などの落ち込みにより、六百七十億五百万余円の減という内訳となっております。  続いて二ページの税外収入について申し上げます。  上から九行目の諸収入でございますが、先ほどもご説明申し上げました都民税利子割の減収と同様の理由から、他府県からの利子割精算金収入の減が見込まれますため、四十五億六千三百万余円の減額補正をいたしたいと考えております。  また、下から五行目の都債につきましては、都税事務所の整備費といたしまして、五十九億円の増額を計上させていただきました。  税外収入の合計では、下から二行目にございますとおり、十三億三千六百万余円の増となっております。  以上、歳入についてご説明申し上げましたが、都税などと税外収入を合わせました歳入合計では、二ページの最下段にありますとおり、既定予算額に対し、三千四十七億八千六百万余円の減収と見込まれますので、今回これを補正提案見込み額とさせていただいた次第でございます。  次に歳出でございますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。  今回補正をお願いいたします歳出は、都税収入に関連して必要となる義務的経費のうちの利子割精算金過誤納還付金でございます。  まず、利子割精算金でございます。これは、法人分都民税利子割に係る関係道府県との精算金でございまして、支出しなければならない精算金の実績が既定予算額を下回る見込みとなったことにより、百六十八億七千二百万円を減額するものでございます。  次は、過誤納還付金でございます。これも、法人に対する利子割還付金等の実績が既定予算額を下回る見込みとなったことにより、二百五十億九千九百万円を減額するものでございます。  この結果、既定予算額から今回の提案見込み額を差し引きました平成五年度の当局所管歳出予算額は、右下合計欄のとおり、二千六百六十四億二千六百万円となる次第でございます。  なお、今回提案見込み額を科目で申し上げますと、下段の表にお示ししてありますように、いずれも諸支出金でございます。  以上が、当局所管の平成五年度一般会計補正予算案の内容でございます。  引き続きまして、平成六年度一般会計予算案についてご説明申し上げます。  まことに恐縮でございますが、資料第2号、平成六年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、歳入についてでございますが、この表は、A欄に今回ご提案申し上げます平成六年度の都税収入見込み額を、またB欄には五年度当初予算額を記載し、その増減額と率をC欄とD欄にそれぞれお示ししたものでございます。平成六年度の都税収入見込み額は、A欄の最上段にありますとおり、三兆九千七百七十億一千八百万余円でございます。  以下、主な税目についてご説明を申し上げます。  初めに、上から三行目の個人都民税でございますが、平成五年中の給与所得等の動向などを勘案し、四千六百四十七億三千万余円と算定いたしました。一番右のD欄の対前年度増減率を見ていただきますと、五年度に引き続く土地等の取引低迷による譲渡所得の落ち込みや、給与所得における所定外賃金の伸び悩み等を反映して、六・八%の減となっております。  次に、その下の法人都民税と、さらに四行下の法人事業税でございますが、法人都民税を六千三十三億五千百万余円、法人事業税を九千十九億七千八百万余円とそれぞれ見込みました。両者を合わせますと、資料にはございませんが、前年度対比で三千二百八十四億七千三百万余円、一七・九%の大幅な減となっております。これは、長引く不況の影響で、六年三月期決算法人の収益が四期連続の減益と予測されるなど、企業収益の回復がおくれると予想されるためでございます。  次は、上から五行目の都民税利子割でございますが、預金残高並びに金利水準等を勘案して、二千二百七十八億四千五百万円と見込みました。前年度対比で一二・三%の減となっておりますのは、今年度の金利が低水準で推移すると見られるためでございます。  その二行下の個人事業税でございますが、この税は前年の事業取得に課税されますので、景気低迷の影響を受けた平成五年中の個人企業所得の動向等を勘案して算定した結果、五百二十四億六百万余円と見込んだ次第でございます。  その下の不動産取得税につきましては、土地、家屋など資産別に課税件数等の推移を考慮して、九百七十億四千八百万余円と見込んだところでございます。  次は、その三行下の特別地方消費税でございますが、低迷する消費動向等を勘案し、三百四億一千三百万余円と見込んだところでございまして、前年度対比では一七・五%の減となっております。  その下の自動車税につきましては、販売台数の減少に伴い、課税対象件数の伸び悩みが見込まれますことから、一・一%、微増の一千百九十六億一千万余円と算定いたしました。  次に、その三行下の固定資産税でございますが、このたびの評価替えに伴う土地、家屋に係る一連の負担緩和措置拡大の影響、家屋の新増築分、及び償却資産についての動向等を勘案して算定を行い、これに国有資産等所在市町村交付金を加え、前年度対比六・五%増の九千九百二十六億六千九百万余円と見込んだところでございます。  次の特別土地保有税につきましては、課税件数の動向等を勘案し、二百八億八千七百万余円と見込んでおります。  その下の自動車取得税につきましては、先ほど自動車税の説明で申し上げましたように、消費の停滞傾向の影響による販売台数の伸び悩み等を勘案し、四百九十五億五千万余円、一三・八%の減と見込んでおります。  そのすぐ下の軽油引取税でございますが、平成五年度の税制改正において、昨年十二月から税率が引き上げられましたことにより、一六・六%増の六百六十三億九千八百万余円と算定いたしました。  その三行下の事業所税につきましては、事業所床面積等の動向を勘案し、前年度対比四・四%増の九百四十七億七千万余円と見込んでおります。  次は、その下の都市計画税でございますが、先ほど固定資産税につきましてご説明申し上げましたと同様に、評価替えに伴う土地、家屋に係る一連の負担緩和措置の拡大等を考慮し、二千五十三億八千万余円、五・六%の増と見込ませていただきました。  また、その下の旧法による税でございますが、右側の増減率欄で七五・九%の大幅な減となっておりますのは、五年度に廃止いたしました商品切手発行税の影響によるものでございます。  以上の結果、都税総額は、最上段にございますとおり、三兆九千七百七十億一千八百万余円となり、平成五年度の当初予算と比べますと、三千三百十億五千七百万余円、七・七%の減と、平成四年度、五年度に引き続き、平成六年度も前年度当初予算を下回る見込みとなった次第でございます。  このように当初予算額が三年連続して前年度当初予算額を下回りますのは、都税の歴史始まって以来のことでございます。  また、ご参考までに申し上げますと、六年度当初予算の規模は、七年前の昭和六十二年度の都税決算額とほぼ同程度にまで落ち込むことになるわけでございます。  続いて、下から八行目の地方譲与税について申し上げます。ごらんのとおり、前年度に比べ七・八%増の一千二百八十七億三千四百万余円を全体の提案見込み額といたしておりますが、前年度を上回ると見込みましたのは、主に消費譲与税について、その原資となります国税の消費税が堅調に伸びると見込まれることによるものでございます。  なお、地方道路譲与税が前年度に対し四八・八%の大幅な減と見込まれますのは、平成五年度の税制改正において、軽油引取税の引き上げと関連いたしまして、道府県と市町村の配分比が平成六年度から変更され、市町村への配分割合が大きくなることによるものでございます。  また、下から二行目の助成交付金につきましては、三千六百万余円を計上させていただいております。  次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。  この表は、ただいまご説明いたしました平成六年度当初予算提案見込み額を、平成五年度の最終見込み額と対比して、参考としてお示ししたものでございます。都税総額で見ますと、最上段にありますとおり、今回提案見込み額は、最終見込み額に対し二百四十九億三千四百万余円、〇・六%の減となるわけでございます。  次に、ページを改めまして三ページの税外収入でございますが、最近における実績の推移等を勘案し、A欄の下から二行目にありますとおり、二百十二億四千七百万余円を提案見込み額といたしました。  以上、都税、地方譲与税等の算定につきまして、その概要を申し上げましたが、これにより、今回提案申し上げます当局所管歳入合計額は、A欄の最下段にありますとおり、前年度対比で七・五%減の四兆一千二百七十億三千六百万余円と相なる次第でございます。  次に、歳出でございますが、恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。  徴税費として今回ご提案申し上げます額は、一千百六十二億百万円でございまして、前年度予算額に対し百二十八億二千二百万円、率にしますと九・九%の減となっております。  以下、科目に従ってご説明申し上げます。  まず、二段目の徴税管理費につきましては、二百四十億五千二百万円を計上いたしました。このうち、大宗を占めますのは管理費の二百三十八億九千万余円でございまして、その内容は、右側の計上説明欄に記載してありますとおり、管理事務に従事する職員に係る人件費等の経費、税務事務の電算処理に要する経費、都税事務所等の庁舎の維持管理に要する経費などでございます。  次の納税広報費一億六千百万余円は、納税に関する各種広報活動に要する経費でございます。  次の五ページでございますが、課税費二百九十二億四千万円について申し上げます。  まず、管理費の二百四十六億九千百万余円は、課税事務関係職員に係る人件費等を計上したものでございます。  次の課税事務費四十五億四千八百万余円は、都税の課税事務固定資産評価事務及び固定資産評価審査委員会などの運営に要する経費でございます。  続いて徴収費の五百六十三億六千四百万円について申し上げます。恐れ入りますが、六ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、管理費の百十三億一千九百万余円は、徴収事務関係職員に係る人件費等でございます。  次の徴収事務費四百五十億四千四百万余円は、徴収及び滞納処分に係る事務経費と、義務的な経費である個人都民税徴収取扱費特別徴収義務者に対する交付金、固定資産税の納期前納付に係る報奨金などを計上したものでございます。  続いて施設整備費のご説明を申し上げます。今回提案見込み額は六十五億四千五百万円でございますが、その内訳は、青梅、豊島、練馬、荒川及び文京の各都税事務所の改築に必要な経費と、その他の改修に要する経費でございます。  以上が徴税費の概要でございます。  なお、最下段に一般歳入とありますが、これは、都税の延滞金等を徴税費の特定財源として用いるための予算上の整理項目でございます。  次に、諸支出金についてご説明申し上げます。七ページをお開きいただきたいと存じます。  諸支出金の計上額は一千三百四十二億六千七百万円で、その内訳は、利子割精算金が三百六億八千七百万円、過誤納還付金一千三十五億八千万円となっております。  以上、徴税費と諸支出金を合わせました平成六年度当局所管歳出予算の合計額は、最下欄のとおり二千五百四億六千八百万円となり、前年度当初予算額と比較しますと、五百七十九億二千九百万円の減となった次第でございます。  恐れ入りますが、八ページをお開きいただきたいと存じます。工事請負契約債務負担行為についてご説明を申し上げます。  番号1の豊島合同庁舎分室新築工事、番号2の江東都税事務所空調設備等改修工事の二件が、今年度議決分でございます。その他の工事は、前年度以前議決分でございます。四件の合計としまして、右から二欄目にございますように、平成七年度以降支出予定額は百三十五億七千七百万余円でございます。  以上で、当局所管の平成五年度一般会計補正予算及び平成六年度一般会計予算提案見込み額についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯荻野税制担当部長 引き続きまして、私から、お手元の資料に基づきまして、東京都都税条例の一部を改正する条例案につきましてご説明を申し上げます。  恐れ入りますが、資料第5号、東京都都税条例の一部を改正する条例(案)新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。この新旧対照表によりまして、順を追って説明させていただきます。  なお、この表は、上段が改正案、下段が現行条例となっております。  まず、一ページ目の第百三十二条でございますが、固定資産税前納報奨金に係る規定であります。  この規定は、第一期の納期内に、第二期から第四期までの各納期に係る納付額を、第一期の納付額にあわせて全額納付した場合におきまして、その納期前に納付した当該納期に係る税額の百分の一に納期前に係る月数を乗じて得た額を、報奨金として交付することを定めたものであります。  この交付率につきまして、近年、市中金利に比較いたしまして極めて高い水準になっておりますことや、他の都市におきます報奨金の交付率等の実態を勘案いたしまして、百分の一から百分の〇・五に引き下げるものでございます。  次に、二ページ右側の附則第十四条は、固定資産税等の納期の特例に関する規定であります。固定資産税及び都市計画税の第一期の納期につきましては、条例本則におきまして四月一日から四月三十日までとされているところでありますが、平成六年度が固定資産評価替えを行います基準年度でありますこと等を勘案いたしまして、第一期の納期を一カ月延期して、五月一日から五月三十一日までとするものでございます。  次に、同じページの中ほどから三ページにかけましての附則第二十条の規定は、都市計画税の不均一課税を定めたものでございます。この規定は、近年の異常な地価高騰が、区部における平穏な住民生活を圧迫するなど深刻な影響をもたらしていること等にかんがみまして、昭和六十三年度の土地の評価替えに際しまして、三年度間限りの臨時緊急の措置といたしまして、住宅用地のうち、一戸につき二百平方メートル以下の小規模住宅用地につきまして、都市計画税の額を二分の一に軽減するため設けられたものでございます。その後、平成三年におきまして三年度間の延長を行い、今日に至っているところであります。  今回、区部における人口定住の確保等に資するとともに、評価替えに伴います都民の税負担を緩和するため、都市計画税軽減措置を、引き続き平成六年度から平成八年度まで、三年度間継続するものでございます。  この理由は、一点目といたしまして、地価が下落傾向にありますものの、依然として高い水準にあり、なお住民生活にさまざまな影響を及ぼしておりますこと。二点目といたしまして、平成六年度の土地評価替えが公的土地評価の均衡化、適正化を目標に行われ、また、これに伴います税負担の急激な上昇を避けますため、相応の負担緩和措置が設けられたところでありますが、これらの定着状況を見きわめる必要がありますこと。三点目といたしまして、昨年十一月に公表いたしました区部における評価替えの推計結果をもとに精査いたしましたところ、都市計画税軽減措置を現段階で廃止いたしますことは、都の要望等によって設けられました評価替えに伴う負担緩和措置の効果を大きく減ずることになりますこと等を総合的に勘案したものでございます。  次に、同条第一号の改正は、規定の整備を行うものでございます。  また、第二号の改正につきましては、平成六年度より都市計画税においても課税標準の特例措置が講じられ、小規模住宅用地部分、小規模住宅用地部分を超える住宅用地部分、及び非住宅用地部分のそれぞれの土地の区分におきまして、特例割合が異なることとなります。このため、小規模住宅用地部分とそれ以外の用地部分とをあわせ有する土地の場合、従来の面積割合による案分によりましては、小規模住宅用地部分に係る軽減額を算出することができなくなりますことから、小規模住宅用地部分に係る課税標準に相当する額を軽減額算出の基礎とするよう、所要の改正を行うものでございます。  三ページ後半以降の附則でございますが、この改正条例の施行期日及び改正規定の経過措置を定めるものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、東京都都税条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯塚原委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言を願います。 ◯大場委員 三点お願いいたします。
     都税収入の推移、都税の主要税目構成比及び伸び率、それを過去十年間。  二点目は、都税収入の変動要因、そのときどきの都税の増収、減収の主たる理由、過去十年間。  三点目、税制改正の都税に及ぼす影響、過去十年間。平成六年度の税制改正による影響も含めて。  以上三点お願い申し上げます。 ◯渡辺委員 三点お願いします。  一つは、今の大場委員さんと似ているところがありますが、税目ごとの税額の推移、単純で結構です。過去十年間。そしてこれは、平成六年度の新年度予算まで含めてお願いしたいと思います。  二つ目が、固定資産税都市計画税について今説明がありましたけれども、課税基準を評価七割ということにしたわけで、その緩和措置で軽減されることになっておりますが、都心三区あるいは周辺区、しかも商業、住宅、こういうことでひとつモデルをつくっていただいて、わかるような資料をお願いしたい。  もう一つは、前納報奨金の問題ですけれども、これが半額されているわけですが、その内訳がわかるような、少し細かくしたものをお願いしたい。 ◯塚原委員長 ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯塚原委員長 ただいま渡辺理事及び大場委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯塚原委員長 異議なしと認めます。  理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。 ◯塚原委員長 次に、理事者より報告の申し出がございますので、これを聴取いたします。 ◯荻野税制担当部長 平成六年度の地方税制改正の動向につきまして、お手元の資料第6号により、その概要をご説明申し上げます。  ご案内のとおり、本年二月九日、政府税制調査会から内閣総理大臣に対しまして、平成六年度の税制改正に関する答申が行われました。これを受けまして、地方税法について所要の改正を行います法律案が、ただいま開会されております第百二十九通常国会に提案される予定となっております。  恐れ入りますが、お手元の資料第6号、平成六年度地方税制の改正についてをごらんいただきたいと存じます。主な改正事項につきまして、税目別にご説明申し上げます。  初めに、一枚目にございます1の個人住民税に関する改正でございます。  一点目は、厳しい経済情勢にありまして、景気対策の緊要性にかんがみ、平成六年度分の個人住民税について、二十万円を限度といたしまして、所得割額からその二〇%相当額を控除する特別減税を実施するものでございます。  二点目は、取得割及び均等割が非課税となります所得金額の基準につきまして、低所得者層の税負担に配慮し、扶養親族等がある場合の加算額を、所得割にありましては現行の二十五万円から三十万円に、均等割にありましては、現行の十三万円から十八万円に、それぞれ引き上げるものであります。  三点目は、教育費等の出費がかさむ中堅層の税負担に配慮し、年齢十六歳以上二十三歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除額を、現行の三十六万円から三十九万円に引き上げるものでございます。  次に、2の法人住民税に関する改正でございますが、均等割につきまして物価水準の推移、地域社会との受益関係等を勘案し、道府県民税にありましては、法人等の資本等の金額の区分に応じまして、現行一万円から七十五万円までの税率を二万円から八十万円までに、市町村民税にありましては、従業者数五十人以下の法人につきまして、現行四万円から四十万円までの税率を、五万円から四十一万円までにそれぞれ引き上げるものでございます。  恐れ入りますが、資料二枚目をごらんいただきたいと存じます。3の事業税に関する改正でございます。  新聞業等、いわゆるマスコミ七業種に係る事業税につきましては、昭和六十年度に非課税措置が廃止されたことに伴いまして、税負担の激変を緩和いたしますため、通常の所得金額から、三百五十万円または所得の二分の一の額のいずれか多い額を控除する特例措置が設けられておりますが、非課税措置の廃止から既に相当期間が経過していることから、四年間の経過措置を設けまして、段階的にこれを廃止するものであります。  次に、4の不動産取得税に関する改正でございます。  一点目は、平成六年度の土地の評価替えに伴う不動産取得税の負担急増を緩和いたしますため、宅地等の取得が平成六年中に行われた場合にありましては、課税標準を価格の二分の一、平成七年及び八年中に行われた場合につきましては、価格の三分の二とする特例措置を講ずるものでございます。  二点目は、市街地再開発事業の施行に伴いまして、市街地再開発組合が施設建築物の敷地を取得し、これを二年以内に組合員に譲渡した場合には、当該市街地再開発組合の納税義務を免除することとされておりますが、市街地再開発事業の施行に相当期間を要すること等を考慮いたしまして、その適用要件である取得の日から譲渡の日までの期間を、三年に緩和するものであります。  次に、5の自動車税及び自動車取得税に関する改正でございます。  メタノール自動車につきましては、低公害車の普及を促進するため、自動車税にありましては、税率を昭和五十九年度改正前の税率とする軽減措置が、また自動車取得税にありましては、本来の税率から二%を控除した税率とする軽減措置がそれぞれ講じられておりますが、これらの適用期限を二年延長するものでございます。  次に、6の固定資産税都市計画税に関する改正であります。  信用金庫等につきましては、その業務の実態等を勘案し、負担の適正化を図る観点から、事務所等に対する非課税措置を廃止いたし、課税標準を価格の二分の一とする特例措置を講ずるものでございます。  次に、7の特別土地保有税に関する改正であります。  土地の流動化に資するため、いわゆるミニ保有税の適用期限を平成五年十二月三十一日までとし、平成六年一月一日以後に取得された土地につきましては、適用しないこととするものでございます。  最後に、8のその他でございます。  一点目は、世界都市博覧会の開催に伴いまして、参加促進を図りますため、法人住民税、事業税、不動産取得税固定資産税都市計画税及び事業所税の非課税措置を講ずるものでございます。  二点目は、親子会社間等におきます国際取引に関する移転価格税制の適用に伴いまして、法人住民税及び法人事業税の減額更正の額につき、地方団体の予期せぬ財政負担を回避いたしますため、繰越控除制度を導入いたし、還付期間の特例措置を設けるものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、平成六年度の税制改正の動向についてのご報告とさせていただきます。 ◯塚原委員長 報告は終わりました。  以上で主税局関係を終わります。 ◯塚原委員長 これより出納長室関係に入ります。  第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯越智出納長 平成六年第一回定例会に提出を予定いたしております出納長室関係の案件は、お手元にお配りしてございます件名表のとおり、平成六年度当初予算案二件、条例案二件、合わせて四件でございます。  以下、その概要につきましてご説明申し上げます。  まず、お手元にお配りしてございます資料第1号の、平成六年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。予算総則中の一時借入金についてでございます。  平成六年度の一時借入金の借り入れの最高額は、都税収入の大幅な減少に加え、固定資産税評価替えの年度に当たることなど、資金事情を考慮いたしまして、三千五百億円といたすものでございます。  これを前年度に比較いたしますと、五百億円の増額となっております。  恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。平成六年度の予算総括表でございます。  歳出予算の総額は、計の欄にございますように、四百三十九億三千百万円でございまして、平成五年度予算額四百八十一億九千九百万円と比較いたしますと、四十二億六千八百万円の減額となっております。  その下の特定財源としての歳入予算の総額は、三百四十一億百十七万一千円を見込んでおり、差し引き一般財源充当額は、九十八億二千九百八十二万九千円となっております。  なお、用品の取得及び管理に関する事務をより効率的かつ円滑に行うため、新たに定額で運用する用品調達基金を創設することといたしております。  次に、資料第2号の平成六年度用品会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。  これは、用品調達基金の創設に伴い、用品会計を廃止するに当たって整理するための経費を計上したところでございます。  平成六年度予算総括表でございますが、歳入総額は一億三千二百万円、歳出総額は、歳入と同額の一億三千二百万円でございます。  なお、現行の用品会計につきましては、会計整理の上、平成六年度末をもちまして終了し、その段階で用品会計条例を廃止する条例をご提案する予定でございます。  次に条例案でございます。  まず、資料第3号、東京都用品調達基金条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。これは、今回新たに設置する東京都用品調達基金に関する条例についてでございます。  第一の提案の理由といたしましては、用品の集中購買を実施することにより、用品の購買、管理及び供給に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法の規定に基づきまして同基金を設置するものでございます。  次に、第二といたしまして、条例案の概要でございます。  この基金条例は、基金の設置、基金の額、基金の過不足の整理、基金に属する現金の管理及び必要な事項の委任につきまして規定することにより、用品制度の円滑な運営を図ろうとするものでございます。  最後に、資料第4号の東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案の概要でございます。  資料第4号をごらんいただきたいと存じます。  まず、第一といたしまして、道路交通法の一部を改正する法律の施行及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、一般運転者の運転免許証更新手数料及び通常講習手数料と、優良運転者の運転免許証更新手数料及び簡素化講習手数料について、収入証紙による収入の方法により徴収することとし、収入証紙の種類に新たに二千九百円及び三千九百円の二種類を加えようとするものでございます。  第二には、同じく道路交通法及び同施行令の改正に伴い、新設されました手数料を、収入証紙による収入の方法により徴収することとし、これに係る規定を整備するものでございます。  第三といたしまして、収入証紙で現在使用されていない千四百円及び千九百円の二種類を、収入証紙の種類から削除いたしますものでございます。  以上が、出納長室で提案を予定してございます予算案二件、条例案二件の概要でございます。  詳細につきましては、本城副出納長からご説明申し上げますので、よろしくお聞き取りのほどお願い申し上げます。 ◯本城副出納長 それでは、今定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件につきまして、内容をご説明申し上げます。  まず、お手元にお配りしております資料第1号、平成六年度一般会計予算説明書をごらんいただきたいと存じます。  一ページの一般会計予算総則と二ページの予算総括表につきましては、ただいま出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。  三ページの歳出からご説明申し上げます。  総務費、会計管理費の本年度予算額は三百六十七億三千百万円で、前年度と比べ、七十六億六千八百万円の減額となっております。このうち、管理費は五十三億七千五百万円で、前年度と比べ、四億一千九百万円の減額となっております。  管理費の内訳は、計上説明欄にございますように、職員費が二十六億百六十六万六千円、用品調達基金の創設が三億円。これは、用品の取得及び管理に関する事務をより円滑、効率的に行うため、定額で運用する用品調達基金へ繰り出すものでございます。そのほか管理費等が二十四億七千三百三十三万四千円でございます。  次に、公金取扱費の本年度予算額は五億五千六百万円で、前年度と比べ六千百万円の増額となっております。この経費は、都の公金を金融機関等を通じて収納し、または支払いしたときの取扱手数料等でございます。  増額の主な理由は、郵便料金の改定によるものでございます。  次の四ページをごらんいただきたいと存じます。積立金でございます。  本年度予算額は三百八億円で、前年度と比べ七十三億一千万円の減額となっております。積立金は、計上説明欄にございますように、出納長室で保管しております財政調整基金など十五基金から生じる利子等の積立金を計上したものでございます。  減額となりましたのは、基金総額の減少及び金利の低下によるものでございます。  なお、計上説明欄5の都市交通基盤整備基金につきましては、地下鉄十二号線建設整備基金と連続立体交差事業基金が統合され、新たに設置される基金でございます。  次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。  公債費でございますが、都の支払い資金に一時的な不足が生じた場合に、金融機関などから借り入れをする一時借入金等利子に要する経費でございます。本年度の予算額は七十二億円で、前年度と比べ三十四億円の増額となっております。これは、都税収入の大幅な減少に加え、平成六年度が固定資産税評価替えの年度に当たることから、第一期納期限が通常年度の四月末日から五月末日に変更となるなどの資金事情があり、これに対応できるようにしたものでございます。  以上、ご説明申し上げました歳出の合計は、四百三十九億三千百万円でございます。これは、前年度と比べ、四十二億六千八百万円の減額となっております。  この歳出予算に対します財源といたしましては、財政調整基金等の利子収入などの財産収入が三百八億百十六万一千円、歳計現金の預金利子収入などの諸収入が三十三億一万円、合計いたしまして三百四十一億百十七万一千円を特定財源として見込み、差引一般財源充当額は九十八億二千九百八十二万九千円となっております。  以上が平成六年度一般会計予算案でございます。  次に、お手元の資料第2号、平成六年度用品会計予算説明書をごらんいただきたいと存じます。  用品会計は、各局、各事業所において共通して使用する物品のうちで、比較的需要量の多いものを用品に指定し、集中して購買する方法として設けた特別会計でございますが、用品調達基金の創設に伴い、現行の用品会計を整理するための経費を計上したものでございます。  なお、用品調達基金の創設につきましては、用品調達基金条例案で詳細にご説明申し上げます。  一ページは、平成六年度予算の総括表でございますが、先ほど出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。  二ページの歳入からご説明申し上げます。  用品収入四千七百二十八万四千円でございますが、これは、平成五年度末に在庫品として繰り越します用品を、用品調達基金に売り払うことによる収入でございます。  次に、諸収入三十万円でございますが、これは預金利子を計上したものでございます。  次に、繰越金八千四百四十一万六千円でございます。これは、前年度からの用品会計決算剰余金でございます。  以上ご説明申し上げました歳入の合計は、一億三千二百万円でございます。  次に、三ページをごらんいただきたいと存じます。歳出のご説明を申し上げます。  用品費、管理費の本年度予算額は、三百二十五万円でございます。これは、用品会計を整理するための管理事務費でございます。  次の購買費につきましては、用品調達基金に移行するため、計上してございません。  次に繰出金でございますが、本年度予算額は一億二千八百七十五万円でございます。これは、用品会計を廃止することにより生じる収支の差額を一般会計へ繰り出し、精算するものでございます。  以上ご説明申し上げました歳出の合計は、一億三千二百万円でございます。  以上が、平成六年度用品会計予算案でございます。  次に、条例案についてでございます。
     まず、資料第3号の東京都用品調達基金条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。  一ページから三ページまでが条例案の概要、四ページ、五ページが条例案の本文でございます。  条例案の概要は、先ほど出納長からご説明申し上げましたので省略いたしまして、四ページの東京都用品調達基金条例案の本文によりご説明申し上げます。  まず第一条は、この基金の設置についてでございます。これは、用品の集中購買を実施することにより、用品の購買、管理及び供給に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法第二百四十一条第一項の規定に基づきまして、同基金を設置するものでございます。  第二条は、基金の額を三億円と定めております。  第三条は、同基金に過不足が生じましたときの整理に係る規定でございます。  第四条は、この基金に属する現金の管理の方法を規定しております。  第五条は、この条例の施行について必要な事項の知事への委任規定でございます。この委任の規定によりまして、東京都用品調達基金条例施行規則の制定を予定しております。  なお、附則で定めておりますとおり、平成六年四月一日からこれを施行する予定でございます。  また、従来の用品特別会計にかかわる東京都用品会計条例につきましては、平成六年度中の会計整理が完了いたしました時期に、廃止条例を提案する予定でございます。  最後に、資料第4号の東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。お手元の資料第4号をごらんいただきたいと存じます。  一ページ、二ページが条例案の概要、三ページから五ページまでが条例案の正文、六ページから八ページまでが改正案と現行条例との新旧対照表でございます。  内容につきましては、六ページの東京都収入証紙条例新旧対照表によりご説明申し上げます。六ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、条例第三条の収入証紙の種類の規定でございますが、道路交通法の一部を改正する法律及び同施行令の一部を改正する政令により、運転免許証の更新手続が改正され、五年間無違反の優良運転者とこれ以外の者に区分けされることとなりました。優良運転者につきましては、運転免許証の更新に係る手数料と簡素化講習手数料との合算で二千九百円となり、免許証の有効期間が現行の三年間から五年間に延長されます。これ以外の者につきましては、運転免許証の更新に係る手数料と更新時の通常講習手数料との合算で、三千九百円となるものでございます。これらの手数料につきまして、収入証紙による収入の方法により徴収することとし、上段のとおり、二千九百円及び三千九百円を加えるものでございます。  また、下段の現行条例第三条の千四百円及び千九百円につきましては、現在この収入証紙が使用されていないため、このたび収入証紙の種類を整理し、条例から削除するものでございます。  次に、別表の改正でございますが、次のページの百十八の項及び百二十の項につきましては、道路交通法及び同施行令の改正によりまして、新設されました手数料を、新たに収入証紙による収入の方法により徴収するものでございます。  また、百十六の項、百十七の項及び百十九の項につきましては、あわせて規定の整備を行うものでございます。  以上をもちまして、本定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ◯塚原委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯塚原委員長 ございませんね。以上で出納長室関係を終わります。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後二時十五分散会...